年収の壁 あと何万円?
かんたん計算
2026年(令和8年)のルールで、あなたに関係する年収の壁と「あと何万円」を計算します。所得税178万円・健康保険の扶養150万円未満(19〜22歳)・130万円未満・週20時間の社会保険などに対応しています。
入力した金額は、このブラウザの中だけで計算します。どこにも送信・保存しません(Cookie・アクセス解析もなし)。
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フリマの転売や業務委託などの利益。税金の線はその分だけ下がり、健康保険の見込みにはその分が足されます。
住民税がかからない年収は地域により112万円〜119万円です。区分は市区町村のホームページで確認できます。
上の質問に答えると、ここに結果が出ます。
計算結果目安
あなたに関係する壁
※金額は目安です。「あと◯万円」は0.1万円単位で切り捨てて表示しています。
2026年(令和8年)の主な年収の壁
税金(所得税・住民税)は1月〜12月に支給されたお給料の合計(交通費を除く)で、健康保険の扶養はこれから1年間の見込み収入(交通費を含む)で判定します。
- 本人の所得税がかからない上限(178万円)
超えると本人に所得税がかかり始める(超えた部分に対して5%〜)。 - 親の扶養控除の対象(給与収入136万円以下)
19〜22歳: 超えても特定親族特別控除(最大63万円)に切り替わるだけで、159万円までは親の控除額は同じ。16〜18歳・23歳以上: 超えると親の扶養控除(38万円)がなくなる。 - 親の控除が満額(63万円)のまま(給与収入159万円以下)
超えると親の特定親族特別控除が段階的に減る(61万→51万→…)。 - 親の特定親族特別控除がゼロになる(給与収入197万円超)
197万円を超えると親の控除がなくなる(194万超197万以下では3万円)。 - 配偶者控除の対象(給与収入136万円以下)
超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わる。169万円までは控除額は同じ(38万円、納税者の所得900万円以下の場合)。 - 配偶者特別控除が満額のまま(給与収入169万円以下)
超えると配偶者特別控除が段階的に減る。2025年分は160万円だった線。 - 配偶者特別控除がゼロになる(給与収入207万円超)
207万円を超えると配偶者特別控除がなくなる。 - 本人の住民税がかからない上限(単身・扶養なし、2026年中の給与収入)
超えると翌年度の住民税(まず均等割、次に所得割)がかかり始める。地域(級地)により112万〜119万円。 - 社会保険加入(いわゆる106万円の壁:所定内賃金 月8.8万円以上)
2026年9月30日まで
勤務先の健康保険・厚生年金に本人が加入し、保険料が給与から引かれる(将来の年金は増える)。配偶者の扶養からは外れる。 - 社会保険加入(週20時間以上・従業員51人以上の勤務先)
年収に関係なく、週20時間以上なら加入対象(学生を除く)。 - 健康保険の扶養(年間収入130万円未満)
扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金(配偶者は第3号→第1号)に加入するか、勤務先の社会保険に加入する。 - 健康保険の扶養(19〜22歳は年間収入150万円未満)
親の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険などに自分で加入して保険料を払う。親の勤務先の家族手当に影響することもある。
よくある質問
106万円の壁はいつからなくなりますか?
社会保険の加入条件のうち「月額8.8万円以上」(いわゆる106万円の壁)は2026年9月30日までの条件で、2026年10月からはなくなります。従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く方(学生を除く)は、月収にかかわらず加入の対象になります。加入の条件は勤務先ごとに判定し、2つの勤務先の時間は合計しません。
大学生の扶養は150万円までですか?
その年の12月31日時点で19〜22歳の方は、親の健康保険の扶養の基準が「150万円未満」になります(配偶者の方を除く)。学生かどうかは問われず、これから1年間の見込み収入(交通費を含む)で判定されます。税金では、給与が136万円を超えても親の控除額は159万円までは同じで、それを超えると段階的に減り、197万円を超えるとなくなります。あなた自身の所得税は、給与だけなら178万円までかかりません(目安)。
103万円の壁はなくなったのですか?
2026年分の本人の所得税は、給与だけなら178万円までかかりません(目安)。親の扶養控除の線は給与136万円です。住民税がかからない年収は地域により112万円〜119万円で、住民税は翌年度にかかります。
扶養内パートの130万円の壁は?
配偶者の健康保険の扶養に入っている方は、これから1年間の見込み収入(交通費を含む)が130万円以上になると扶養から外れます。2026年4月から、労働条件通知書の時給×契約時間で判定されることがあります。税金では、給与136万円までは配偶者控除、169万円までは配偶者特別控除で、配偶者の控除額は同じです(配偶者の合計所得が900万円以下の場合)。
税金と健康保険で、計算に使う金額が違うのはなぜですか?
税金(所得税・住民税)は、1月〜12月に支給されたお給料で判定します(通勤手当などの非課税の交通費は含みません)。健康保険の扶養は、これから1年間の収入の見込みで判定し、交通費も含みます。この計算でも2つを分けて計算しています。
入力した金額はどこかに送られますか?
いいえ。計算はすべてお使いのブラウザの中で行い、入力した金額をサーバーに送ったり保存したりしません。Cookieやアクセス解析も使っていません。ページを閉じると入力は消えます。
ご注意
※金額は目安です。2026年(令和8年)分の制度について、2026年9月27日時点で国税庁・厚生労働省・日本年金機構などの公表資料を確認して計算しています。実際の税額や扶養の判定は、勤務先・健康保険組合・税務署・お住まいの市区町村が行います。働き方を決める前に、勤務先や各窓口に確認してください。
このページは一般的な制度に基づく試算ツールであり、個別の税務相談や社会保険の手続きを行うものではありません。一時的に収入が増えた場合の「事業主の証明」など、個別の事情は勤務先や健康保険に相談してください。
出典:国税庁・厚生労働省・日本年金機構などの公表資料(計算結果の各壁の「出典」を開くと確認できます)。制度の確認日:2026年9月27日。